~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
税理士の山脇です。
新型コロナウイルスの影響により
事業収入が減少した場合、一定の要件
のもと、令和3年度の固定資産税等の
軽減措置が設けられています。
減免措置の適用を受けようとする
中小企業者等は、令和3年2月1日までに
申告する必要があります。
しかし、やむを得ない理由があると
市町村長が認める場合には、申告期限後
の申告をもって本措置が適用されるそうです。
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