2021年1月25日月曜日

令和3年度固定資産税等の減免措置の期限後の申告

 こんにちは。

税理士の山脇です。


新型コロナウイルスの影響により

事業収入が減少した場合、一定の要件

のもと、令和3年度の固定資産税等の

軽減措置が設けられています。


減免措置の適用を受けようとする

中小企業者等は、令和3年2月1日までに

申告する必要があります。


しかし、やむを得ない理由があると

市町村長が認める場合には、申告期限後

の申告をもって本措置が適用されるそうです。

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