~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
税理士の山脇です。
源泉所得税の納期の特例とは、給与等の
源泉所得税について、一定の場合には、
年2回にまとめて納付できるという
特例制度です。
1月から6月までに源泉徴収した所得税等
については、7月10日が納付期限と
なっています。
もう、間もなくですね。
納め忘れのないよう、早めに納付しましょう。
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