こんにちは。
源泉所得税は、原則として、
徴収した日の翌月10日が
納期限となっています。
しかし、一定の者については、
年に2回、まとめて納付できる
特例制度が設けられています。
この制度を、納期の特例といいます。
納期の特例の適用を受けた者の
源泉所得税の納期限は、
①1月~6月に支払った給与等の源泉所得税
については、7月10日
②7月~12月に支払った給与等の源泉所得税
については、翌年1月20日
と、なっています。
今週、金曜日の1月20日は、納期の特例の
納期限です。
納め忘れのないよう注意しましょう。
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