2023年1月17日火曜日

納期の特例の納期限

 こんにちは。

税理士の山脇です。


源泉所得税は、原則として、

徴収した日の翌月10日が

納期限となっています。


しかし、一定の者については、

年に2回、まとめて納付できる

特例制度が設けられています。


この制度を、納期の特例といいます。


納期の特例の適用を受けた者の

源泉所得税の納期限は、


①1月~6月に支払った給与等の源泉所得税

 については、7月10日


②7月~12月に支払った給与等の源泉所得税

 については、翌年1月20日


と、なっています。


今週、金曜日の1月20日は、納期の特例の

納期限です。


納め忘れのないよう注意しましょう。

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