こんにちは。
令和4年分の年末調整の変更点は、
①成年年齢の引き下げ
民法改正により、令和4年4月1日から
成年年齢が20歳から18歳に引き下げ
られました。
「令和4年分給与所得の源泉徴収票」の
「未成年者」の欄は、従業員が平成17年
1月3日以後に生まれた方の場合に「〇」
を付します。
②関係市区町村への給与支払報告書の
提出枚数が2枚から1枚になりました。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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