こんにちは。
税理士の山脇です。
令和元年10月1日に消費税が
10%に引き上げられました。
また、増税と同時に、軽減税率
制度が導入されました。
酒類を除く食品表示法に規定する
飲食料品(外食を除く)と、定期購読
契約が締結された週2回以上発行
される新聞が、軽減税率の対象となり
消費税率は、8%となっています。
さてさて・・・
先日、頂いた「味醂」は、軽減税率の
適用対象となるのでしょうか?
酒税法に規定する酒類は、軽減税率
の適用対象である「飲食料品」には
該当しません。
よって、味醂が、酒税法に規定する酒類
に該当するものであれば、軽減税率の
適用対象とはなりません。
なお、酒税法に規定する酒類に該当
しない、みりん風調味料(アルコール分が
1度未満のものに限る)については、
飲食料品に該当しますので、軽減税率の
適用対象となります。
ちなみに、頂いた味醂は、「本みりん」。
アルコール分13.5度以上14度未満と
書かれていました。
赤い字で、「飲酒の場合は、20歳に
なってから」とも書かれています。(笑)
頂いた味醂は、軽減税率の適用対象外
の消費税率10%の味醂でした。
軽減税率が導入されて、1年近くが
経ちました。
まだ、戸惑うことがあります。(苦笑)
0 件のコメント:
コメントを投稿