2020年9月7日月曜日

味醂の消費税

こんにちは。
税理士の山脇です。

令和元年10月1日に消費税が
10%に引き上げられました。

また、増税と同時に、軽減税率
制度が導入されました。

酒類を除く食品表示法に規定する
飲食料品(外食を除く)と、定期購読
契約が締結された週2回以上発行
される新聞が、軽減税率の対象となり
消費税率は、8%となっています。

さてさて・・・

先日、頂いた「味醂」は、軽減税率の
適用対象となるのでしょうか?

酒税法に規定する酒類は、軽減税率
の適用対象である「飲食料品」には
該当しません。

よって、味醂が、酒税法に規定する酒類
に該当するものであれば、軽減税率の
適用対象とはなりません。

なお、酒税法に規定する酒類に該当
しない、みりん風調味料(アルコール分が
1度未満のものに限る)については、
飲食料品に該当しますので、軽減税率の
適用対象となります。

ちなみに、頂いた味醂は、「本みりん」。

アルコール分13.5度以上14度未満と
書かれていました。

赤い字で、「飲酒の場合は、20歳に
なってから」とも書かれています。(笑)

頂いた味醂は、軽減税率の適用対象外
の消費税率10%の味醂でした。

軽減税率が導入されて、1年近くが
経ちました。

まだ、戸惑うことがあります。(苦笑)

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