こんにちは。
令和2年10月1日に酒税率が
改正され、酒税率の引上げ又は
引下げが実施されます。
酒類の手持品課税(戻税)とは、
酒税率が改正される令和2年10月
1日の午前0時時点で流通段階にある
課税済み酒類に対して、新旧税率の差額を
調整することをいいます。
よって、全ての酒類の販売業者等の方は
令和2年10月1日午前0時時点の対象
酒類の在庫数量を確認する必要があります。
酒類の販売業者等には、酒類の免許業者
のほか、酒場・料飲店等を経営されている
方も含みますので注意が必要です。
手持品課税(戻税)の対象となる方は、
確認した在庫数量を基に、それぞれの
貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に
申告書を提出する必要があります。
届出書・申告書の提出期限は、
令和2年11月2日(月)
手持品課税に係る酒税の納期限は、
令和3年3月31日(水)
と、なっています。
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