こんにちは。
令和2年10月1日より、たばこ税の
税率が引上げられます。
これに伴い、令和2年10月1日の
午前0時時点で、販売用の製造たばこを
合計2万本以上所持するたばこ販売業者
の方に対して、たばこ税の手持品課税が
行われます。
申告書の提出期限は、令和2年11月2日。
税金の納期限は、令和3年3月31日。
酒類の手持品課税の納期限もそうですが、
申告書の提出期限から納期限まで、約5ケ月。
長いですね。(苦笑)
納め忘れのないよう注意しましょう。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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