こんにちは。
税理士の山脇です。
新型コロナウイルスの影響を受ける
飲食店が、酒類のテイクアウト販売を
新たに行おうとする場合、一般の
酒類小売業免許とは別に、「料飲店等
期限付酒類小売業免許」が設けられて
います。
既に、全国で2万件以上の免許が
付与されているとのこと。
テイクアウトでお酒とは・・・
驚きました。
事務所近くの心斎橋筋商店街などでも
5月の連休明け頃からは、店先で
お弁当やお惣菜などを販売するお店が
増えています。
お昼のお弁当を買いに行くだけです
ので、お酒は、まだ、テイクアウトした
ことがありません。
持ち帰りの料理に合わせたお酒も
購入できると、便利で、有難いですね。
ちなみに、お酒は、消費税の軽減税率の
対象外です。
残念ながら、お店で飲もうが、持ち帰ろうが
消費税率は10%となります。
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