こんにちは。
税理士の山脇です。
大阪府では、施設の使用制限要請等に
協力した一定の要件を満たす事業者に
休業要請支援金が支給されています。
今回、この、休業要請支援金の支給
対象者外で、一定の要件を満たす
事業者にも、支援金が支給される
ことになりました。
申請期間は、
5月27日から6月30日まで。
また、この、休業要請外支援金の申請
手続きでは、個人事業主の方は、税理士
などによる「専門家による申請書類の
事前確認」を受けることができます。
これは、個人事業主による支援金の
支給申請に先だって、申請書類等に
不備がないか、申請要件を満たして
いるかなど、専門家が事前に確認し、
個人事業主の負担軽減と、支援金の
迅速な支給を目的とするためだそうです。
顧問先より、
「書類が揃いました!」
と、連絡がありました。
事業継続を下支えする支援金。
何を置いても、先に確認せねば!
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