2020年6月16日火曜日

切替えOK!

こんにちは。
税理士の山脇です。

6月といえば、株主総会の時期です。

多くの3月決算法人が、例年通り、
6月に定時株主総会を開催する
ようです。

法人税の申告も、1ケ月の延長特例で
申告することになります。

しかし、この場合は、利子税が
生じることになります。

が!、今年は、

1ケ月の延長特例の承認を受けている
場合であっても、今般の状況下では
利子税が免除される「個別延長」に
切替て申告することができるようです。

これは、事業年度終了日の翌日から
2ケ月を経過するまでの間に、災害
その他やむを得ない理由が生じた場合
には、1ケ月の延長特例の適用がないもの
とみなして、個別延長を適用できるものと
されているためです。

個別延長へ切替えて申告する方法は、
申告書の右上の余白に、「新型コロナ
ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と
記載して提出するだけです。

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