2018年5月28日月曜日

所得控除

こんにちは。
税理士の山脇です。

所得税額を計算する際に、各納税者の
個人的事情を加味するため、所得控除
という制度が設けられています。

所得控除は、14種類。

しかし、14種類すべてを無条件で
差し引いてもらえるのかというと
そうではありません。

所得控除には、一定の要件があり、
要件を満たした場合、各種所得の金額
の合計額から、各種所得控除の額の
合計額を差し引くことができます。

さてさて、顧問先様が、この度、結婚
されることになりました。

「所得控除してもらえる項目は増えますか?」

早速、質問がありました。

配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、
医療費控除・・・。

さっと頭に浮かぶのは、この控除でしょうか。

しかし、よくよく話を聞いてみると、まず、
「同居」からスタートさせるとのこと。

入籍も頭に入れているが、もう少し先で
と、仰います。

まず、同棲、それから結婚という話は
よく耳にしますが・・・。

私の頭が硬いのか・・・。

流行りには、ついていけない。(苦笑)

この場合、所得控除は受けられるのか?

残念ながら、控除を受けることはできません。

例えば、配偶者控除。

配偶者控除の対象となる配偶者とは、
民法の規定により効力が生じた婚姻に
基づく配偶者をいい、事実婚であっても
配偶者控除の対象とはならないのです。

う~んと悩むお客様の背中をスタッフが
押します。

うちで結婚式をあげて、みんなに祝福されて
新しい生活へのスタートをきれと・・・。(笑)

うちで結婚式?

山脇税理士事務所のことではありません。

スタッフの嫁ぎ先の営業です。(笑)

プライベートでも仲の良いお客様なので
言えるのでしょう。

結婚式をあげ、その他の要件も満たせば
所得控除も受けられると、ぐいぐい営業
するスタッフに、私もお客様も笑って
しまいました。(笑)

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