2015年12月8日火曜日

本人へ交付する源泉徴収票等の注意点

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が
行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払いを
受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の
記載は行われないこととされました。

改正前は、支払いを受ける方に対して交付する源泉
徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して
交付しなければならないこととされていたのですが
記載しなくていいことになったのです。

これは、その交付の際に、個人情報の漏えい等の
防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや、郵便事故等による
情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した
ことによるものです。

個人番号の記載が不要となる税務関係書類には、

 ・給与所得の源泉徴収票
 
 ・退職所得の源泉徴収票

 ・公的年金等の源泉徴収票

 ・特定口座年間取引報告書

などがあります。

ちなみに、税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので注意が必要です。

0 件のコメント:

コメントを投稿