こんにちは。
税理士の山脇です。
労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、
労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェックの
実施が義務付けられました。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が
記入し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを
調べる簡単な検査だそうです。
該当する事業所では、毎年1回、この検査を実施しなければ
ならないのだとか。
第1回目のチェック期間は、平成27年12月1日~平成28年
11月30日までの間。
ちなみに、この制度の目的は、メンタルヘルス不調を未然に
防止するためだそうです。
私も、「国が推奨する57項目の質問票」を見てみました。
当てはまるものは、首筋や肩がこる、目が疲れる、腰が痛い・・・。
おかげさまで、ストレスは無さそうです。(苦笑)
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