こんにちは。
税理士の山脇です。
そのように努めなければならないなどと規定されて
いるものを努力義務といいます。
努力義務は、違反しても罰則等を受けることはありません。
さてさて、税理士には、税理士法で、研修の受講努力義務が
課されています。
研修を受講し、自己研鑽と資質の向上に努めなければならない
のです。
決められた時間は、年間36時間。
少ないように思われるかもしれませんね。(笑)
しかし、この36時間は、税理士会等が行う研修を受講する
ということなので、実際は、個々にもっとたくさんの時間を
勉強に費やしている税理士が多いのではないでしょうか。
研修を受講する際には、受講者カードを持参し、機械に
ピッと通してもらい、受講時間がカウントされます。
年間36時間・・・クリア出来そうで、出来ないのが現状です。(苦笑)
理由は、まず、研修は平日の日中に行われるということが
一番の原因でしょうか。
例えば、火曜日の13時半から3時間とか・・・。
移動時間も含めると、平日の昼間、半日が潰れてしまいます。
参加したい研修があって申し込んでいたとしても、キャンセル
せざるをえないことが多々あるのです。
さてさてさて、本日も1つ研修がありました。
所属支部の研修で、スタッフが委員に任命されている委員会
主催の研修でした。
スタッフは、委員ですので、努力義務ではなく、「義務」として参加。
研修が決まってからの委員会では、毎回、参加の念押しをされ、
先輩税理士からのメールにも、その旨がちょこっと記載される
始末で、その都度、「わかってるちゅうねん」と呟いていました。(笑)
残念ながら、山脇は所用のため欠席しましたが、時間のとれる
時は、参加するよう「努力」したいと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿