2014年7月9日水曜日

源泉所得税

こんにちは。
税理士の山脇です。

あれよ、あれよと言う間に7月に入っていました。

今年も半分が過ぎたとは・・・、その速さに驚くばかりです。

さてさて、明日7月10日は、納期の特例を受けた源泉所得税の
納付期限です。

半年分の源泉所得税を明日までに支払わなければなりません。

期限内に納付しないと、延滞税等を課されてしまいますので
くれぐれも注意しましょう。

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