こんにちは。
税理士の山脇です。
あれよ、あれよと言う間に7月に入っていました。
今年も半分が過ぎたとは・・・、その速さに驚くばかりです。
さてさて、明日7月10日は、納期の特例を受けた源泉所得税の
納付期限です。
半年分の源泉所得税を明日までに支払わなければなりません。
期限内に納付しないと、延滞税等を課されてしまいますので
くれぐれも注意しましょう。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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