こんにちは。
税理士の山脇です。
早いもので、年末調整の資料が送られてきました。
今年も残すところ、後2ケ月と思うと、何やら気忙しくなります。(苦笑)
さてさて、年末調整にあたり、昨年と比べて変更点があります。
(1)生命保険料控除が改組されました。
①一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、新たに、
介護医療保険料控除が設けられました。
これは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に限られ、
新契約に係る各保険料控除の適用限度額は4万円となります。
また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額
各5万円)が適用されます。
ちなみに、新契約と旧契約の両方について、保険料控除の適用を
受ける場合、その控除額の合計額の上限は4万円となりますので、
注意が必要です。
②各保険料控除の合計適用限度額は12万円とされました。
(2)納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の、7月から12月
までの間に支払った給与等について源泉徴収した所得税の納期限が
翌年1月20日とされました。
ほとんどの給与所得者にとって、年末調整は、税額の精算となる
大切な手続きです。
漏れのないよう、早めに準備しましょう。
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