こんばんは。
税理士の山脇です。
久しぶりのブログです。
2週間程、慌ただしい毎日が続いておりました。
どうして、忙しかったかというと・・・
税務書類の作成に追われていたからです。(苦笑)
税務書類の作成とは、税務官公署に提出する申告書等を作成する
ことをいい、個人の方であれば所得税の確定申告書、会社であれば
法人税の申告書、相続があったのであれば相続税の申告書を作成
することなどがこれにあたります。
申告書は、提出すべき期限が定められています。
皆さんご存知、個人の方の確定申告書(一般の場合)であれば、
3月15日ですよね。
これを、法定申告期限といいます。
では、法定申告期限を過ぎて申告書を提出するとどうなるのでしょうか。
災害により被害を受けた等、正当な理由があると認められるなど、
一定の場合を除き、無申告加算税というものが課されてしまいます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万を
超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が課されるので、納める
税金の額によっては結構な金額となってしまいます。
ただ、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には
5%の割合を乗じて計算した金額で済まされることもあります。
また、法定申告期限を過ぎて申告書を提出すると、申告書を提出した日が
納める税金の納期限となり、この日に税金を納めなければいけません。
この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税は、納付すべき税額に対し、法定納期限の翌日から期限後申告書
を提出した日の翌日以後2月を経過する日までの期間は年7.3%と特例
基準割合を比べていずれか低い割合を乗じて計算した金額が課され、それ
以後は年14.6%の割合を乗じて計算した金額が課されることになり、
こちらも結構な金額になってしまいます。
他にも、期限後申告をし、仮装隠蔽している事実があった場合には、
40%の重加算税が課されてしまいます。
このように、期限内に正しく申告しないと、ペナルティとして、余分に
税金を納めなければいけなくなるのです。
税に関しては、個々の思いや考え方があるでしょうが、一つ言えることは
ルールを守ることの大切さの裏には、違反をすれば相応の罰が待っている
ことも現実だということでしょうか・・・。
余分な税金を払わなくていいよう、期限内申告に努めたいものですね。
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