こんばんは。
税理士の山脇です。
大阪でも雪がちらついた寒い週末でした。
風邪などひかないよう、体調管理には
くれぐれも気をつけてください。
さて、本日、有馬記念が開催されました。
中央競馬の一年を締めくくる大きなレースという
ことで、関心が高く、人気のあるレースですよね。
2番人気の馬が1着、1番人気の馬が2着、
14番人気の馬が3着という結果に終わったそう
ですが、購入された皆さん、いかがでしたか?
勝って、にっこりされている方もいらっしゃることでしょう。
さてさて、この馬券の払戻金を受け取った場合、
税金は課税されるのでしょうか?
答えは・・・、残念ながら、馬券の払戻金には、税金が
課税され、一時所得として確定申告をしなければいけません。
計算方法は・・・と、いいますと、
(総収入金額ーその収入を得るために支出した金額
-特別控除額最高50万円)×1/2=一時所得の金額
一時所得の金額は、総合課税されますので、上記算式で
求めた一時所得の金額を、他の所得と合算して、総所得
金額とし、税金を計算します。
また、「その収入を得るために支出した金額」とは、
当り馬券を買うためにかかったお金のみをいい、外れた
馬券を買ったお金は引いてもらうことができません。
ただし、年間で最高50万円の特別控除額が設けられて
いますので、馬券の払戻金から、その馬券を買うために
かかったお金を差し引いた金額が、50万円以下であれば
税金は課税されません。
ちなみに、私のまわりでも、「有馬記念だけは!」と馬券を 買いに
走る友人もいますが、確定申告の依頼はまだ一度もありません。(笑)
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