こんにちは。
税理士の山脇です。
早いものですね。
6月も後1日を残すのみで、今年も半分が
過ぎようとしています。
と、同時に、源泉所得税の納期の特例の
納付期限も近付いております。
給与等から源泉徴収した所得税は、原則として
その徴収の日の属する月(給与等を実際に支払った月)
の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
しかし、給与等の支払いを受ける人が常時9人以下で、
所轄の税務署長に一定の申請書を提出した場合には
源泉徴収した所得税を半年分ずつまとめて納めること
ができます。(申請書を提出した月の翌月分から適用)
これを、納期の特例といいます。
この特例の対象は、給与・賞与・退職金・税理士等の
報酬から源泉徴収された所得税に限られています。
また、納付期限は、1月から6月までに源泉徴収した
所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収
した所得税は翌年1月10日(12月20日までに一定
の届出をした場合には翌年1月20日)となっております。
納期の特例の適用を受けておられる方の、平成22年
1月から6月までに源泉徴収した所得税の納付期限は
平成22年7月12日(10日が土曜日のため)です。
半年分ずつまとめて納めることができるということは、
毎月の事務作業をするうえでは手間も省けるのですが
半年分の金額を一気に納めることになるため、その
金額も高額となり、資金繰りのうえで負担も増えます。
でも、気をつけてくださいね。
納付期限を過ぎると、不納付加算税というペナルティを
課されることもあります。
余分なものを支払わなくてもいいよう、早めに
準備しておきましょう。
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