2010年6月29日火曜日

源泉所得税の納期の特例

こんにちは。
税理士の山脇です。

早いものですね。
6月も後1日を残すのみで、今年も半分が
過ぎようとしています。
と、同時に、源泉所得税の納期の特例の
納付期限も近付いております。

給与等から源泉徴収した所得税は、原則として
その徴収の日の属する月(給与等を実際に支払った月)
の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

しかし、給与等の支払いを受ける人が常時9人以下で、
所轄の税務署長に一定の申請書を提出した場合には
源泉徴収した所得税を半年分ずつまとめて納めること
ができます。(申請書を提出した月の翌月分から適用)
これを、納期の特例といいます。

この特例の対象は、給与・賞与・退職金・税理士等の
報酬から源泉徴収された所得税に限られています。

また、納付期限は、1月から6月までに源泉徴収した
所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収
した所得税は翌年1月10日(12月20日までに一定
の届出をした場合には翌年1月20日)となっております。

納期の特例の適用を受けておられる方の、平成22年
1月から6月までに源泉徴収した所得税の納付期限は
平成22年7月12日(10日が土曜日のため)です。

半年分ずつまとめて納めることができるということは、
毎月の事務作業をするうえでは手間も省けるのですが
半年分の金額を一気に納めることになるため、その
金額も高額となり、資金繰りのうえで負担も増えます。

でも、気をつけてくださいね。
納付期限を過ぎると、不納付加算税というペナルティを
課されることもあります。
余分なものを支払わなくてもいいよう、早めに
準備しておきましょう。

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