2010年6月9日水曜日

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新の時期となりました。
労働局から緑色の封筒が届いていますか?

労働保険(労災保険と雇用保険)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年間のすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる
賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定すること
になっています。

労働保険では、概算で保険料を納付し、賃金総額が確定したあとに精算
するという方法がとられているため、事業主は、前年度の保険料を精算
するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付する
ための申告・納付 の手続きが必要となります。

簡単に言うと、今回の手続き上であれば、概算で前払いした保険料
(平成21年 4月~平成22年3月)を精算し、当年分(平成22年4月~
平成23年3月) を前払いするという手続きです。
この手続きを「年度更新」といいます。

平成22年度の申告・納付は、6月1日~7月12日となっていますので
忘れないよう早めに処理しましょう。

・・・とは言え、申告・納付の期限は7月12日とまだ1ケ月ほど先。
丁寧な「申告書の書き方」が同封されていますが文字数の多さに
圧倒され、見ただけで先送りしたくなりますよね(笑)

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