2010年6月16日水曜日

寄付金控除額・寄付金の損金算入額

宮崎県では、口蹄疫により被害を受けた畜産農家に対する
支援を行うため、「宮崎県口蹄疫被害義援金」を募集しています。

では、この義援金を支払った場合、課税上どのような取り扱いが
されるのでしょうか?

この義援金は、所得税法第78条第2項第1号および法人税法
第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に
該当します。

つまり、個人の方が支払った義援金は寄付金控除(所得控除)の
対象となり、法人が支払った義援金はその支払額の全額が
損金算入の対象となります。

計算方法とこの規定の適用を受けるための手続きはそれぞれ
次のとおりです。

【個人が支払った場合】

 ○計算方法
  寄付金控除額=
         (その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-2千円
                                  
  注:特定寄付金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
  注:改正により寄付金控除の適用限度額が2千円に引き下げられて
    います。 (改正前は5千円でした)


 ○手続き
  確定申告書に、寄付金控除に関する事項を記載し、確定申告書を
  提出する際に義援金の領収書を添付または提示する必要があります。


【法人が支払った場合】

 ○計算方法
  支払った義援金の額の全額が損金算入額となります。

 ○手続き
  確定申告書に、義援金の金額を記載し、寄付金の明細書を添付し、
  義援金の領収書を保存する必要があります。


宮崎県では、廃業を決めた畜産農家も多いと聞きました。
畜産農家の方々の悲しみや憤り、不安は計り知れないものがあります。
被害の拡大がこれ以上なきよう祈るばかりです。


宮崎県 口蹄疫被害に対する義援金募集
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/fukushi/shakai_fukushi/html00165.html

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