2012年5月24日木曜日

適用額明細書

こんばんは。
税理士の山脇です。

3月末決算にもようやく目途がついた今日この頃。

つい、うっかり忘れがちになるのが適用額明細書。

平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係
特別措置を適用する場合には、法人税の申告書に、「適用額
明細書」の添付が必要となりました。

適用額明細書には、法人税関係特別措置を受けた租税特別
措置法の条項、適用額などを記載することになります。

簡単にいえば、適用状況を報告するものなのです。

制定後、もう1年も経過しているのですが、慣習化には至っておらず
毎回、適用額明細書の作成を忘れがちになってしまいます。

もちろん、申告書の作成途中で気付くので、顧問先には迷惑は
かけておりませんが。(苦笑)

ところで、適用額明細書を添付しなかったらどうなるのでしょうか。

その場合、法人税関係特別措置の適用が受けられないことになります。

結構、厳しいですね。(苦笑)

添付を忘れないようにすることはもちろん、もし、添付忘れや
記載誤りがあった場合には、なるべく早く、提出又は正しい内容
での再提出をするようにしましょう。

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