こんにちは。
税理士の山脇です。
東京のお土産を頂きました。
大谷政吉商店のしじみの佃煮と、
銀座若菜のお漬物です。
しじみは、肝臓に良し、目にも良し。
生姜煮となっていますので、ご飯が
進みそうです。(笑)
お漬物は・・・
「銀座若菜」という名前が気に入り、
購入したとか。
・・・???
東京のホテルで見たテレビに、増税前に
銀座でバック等を合計100万円分ほど
購入した女性が、映っていたとか。
銀座で買い物100万円!とはいかない
ものの、とりあえず、「銀座」と書かれた
ものでも買うかと、目についた漬物に
白羽の矢が立ったようです。(笑)
大阪までの移動を考えて、常温保存を
探し、これを購入してくれたとか。(笑)
それから、もう1つ。
相撲せんべい。
しかし・・・
これは、私へのお土産ではないとか。
場所ごとに、番付を送ってくれる、私の
友人へのお土産だそうです。
友人の事務所は、ご近所さんです。
お渡しして来てと、仰せつかりました。(苦笑)
断髪式を見て、東京を楽しんでくるように。
お土産は、いらないよ。
と、伝えていたのですが。
お気遣い、有難う。(笑)
2019年10月1日火曜日
横綱稀勢の里断髪式
こんにちは。
税理士の山脇です。
スタッフが東京から帰ってきました。
出張では、ありません。(笑)
令和元年9月29日に行われた、
「横綱 稀勢の里 断髪式」に
行っていたのです。
たくさんの写真を見せてもらいました。
ちょっと拝借。
チケットの申込みは、確定申告が
終わった頃だったでしょうか。
申込みから、約1ケ月。
チケットが届いた時は、大喜びして
おりました。
開場は午前11時。
しかし、入場のための長蛇の列が
できており、ちょっと早めに開門に
なったとか。
スタッフも、10時過ぎから、40分程、
並んだとのこと。
途切れることなく続く、看板前での
記念撮影。
もみくちゃになりながら、何とか
撮影したとか。(笑)
最後の土俵入り。
目頭が熱くなったとのこと。
いよいよ、断髪式。
最後は、師匠の田子ノ浦親方が
止めばさみを入れ、その後、2人で、
会場に向け、頭を下げられたとか。
「感動した。涙が出たよ。」という、スタッフ。
そうでしょうとも。
相撲ファンになったのは、稀勢の里が
きっかけでしたから。
今後は、部屋付きの親方として、後進の
指導にあたるという稀勢の里あらため
荒磯親方。
田子ノ浦部屋には、スタッフのお母さまが
大ファンである、高安関もいます。
協会のゴタゴタで、相撲熱もすっかり
冷めていたスタッフですが、この断髪式を
機に、少し気持ちが温まってきたのでは
ないでしょうか。
くわばら、くわばら。(笑)
税理士の山脇です。
スタッフが東京から帰ってきました。
出張では、ありません。(笑)
令和元年9月29日に行われた、
「横綱 稀勢の里 断髪式」に
行っていたのです。
たくさんの写真を見せてもらいました。
ちょっと拝借。
チケットの申込みは、確定申告が
終わった頃だったでしょうか。
申込みから、約1ケ月。
チケットが届いた時は、大喜びして
おりました。
開場は午前11時。
しかし、入場のための長蛇の列が
できており、ちょっと早めに開門に
なったとか。
スタッフも、10時過ぎから、40分程、
並んだとのこと。
途切れることなく続く、看板前での
記念撮影。
もみくちゃになりながら、何とか
撮影したとか。(笑)
最後の土俵入り。
目頭が熱くなったとのこと。
いよいよ、断髪式。
最後は、師匠の田子ノ浦親方が
止めばさみを入れ、その後、2人で、
会場に向け、頭を下げられたとか。
「感動した。涙が出たよ。」という、スタッフ。
そうでしょうとも。
相撲ファンになったのは、稀勢の里が
きっかけでしたから。
今後は、部屋付きの親方として、後進の
指導にあたるという稀勢の里あらため
荒磯親方。
田子ノ浦部屋には、スタッフのお母さまが
大ファンである、高安関もいます。
協会のゴタゴタで、相撲熱もすっかり
冷めていたスタッフですが、この断髪式を
機に、少し気持ちが温まってきたのでは
ないでしょうか。
くわばら、くわばら。(笑)
2019年9月28日土曜日
2019年9月27日金曜日
切手の消費税
こんにちは。
税理士の山脇です。
84円切手を購入しました。
便利なシール式のもので、しかも
可愛い図柄となっています。
その名も、「My旅切手 金沢」。
金沢の名勝、名物が、切手の図柄に
なっています。
さてさて・・・、
消費税の増税に伴い、10月1日から
郵便料金も変わるようです。
今まで、82円で送れていたものが
10月からは、84円になるとか。
では、9月中に買ってしまった、この
可愛い図柄の84円切手の消費税の
取扱は・・・?
切手は、原則、購入時は「非課税」で、
実際に使用した時に「課税」となります。
配送代に消費税が課税されるため、
購入時に非課税とすることで、
二重課税を防止しているのです。
しかし、原則通りの仕訳をするのは
実務的には煩雑です。
よって、消費税法基本通達では、
「~自ら引換給付を受けるものにつき、継続
して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを
認める。」
と、一定の条件のもと、購入時に課税仕入
としていいよと、認めています。
税理士の山脇です。
84円切手を購入しました。
便利なシール式のもので、しかも
可愛い図柄となっています。
その名も、「My旅切手 金沢」。
金沢の名勝、名物が、切手の図柄に
なっています。
さてさて・・・、
消費税の増税に伴い、10月1日から
郵便料金も変わるようです。
今まで、82円で送れていたものが
10月からは、84円になるとか。
では、9月中に買ってしまった、この
可愛い図柄の84円切手の消費税の
取扱は・・・?
切手は、原則、購入時は「非課税」で、
実際に使用した時に「課税」となります。
配送代に消費税が課税されるため、
購入時に非課税とすることで、
二重課税を防止しているのです。
しかし、原則通りの仕訳をするのは
実務的には煩雑です。
よって、消費税法基本通達では、
「~自ら引換給付を受けるものにつき、継続
して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを
認める。」
と、一定の条件のもと、購入時に課税仕入
としていいよと、認めています。
2019年9月25日水曜日
2019年9月20日金曜日
登録:
投稿 (Atom)