2019年9月27日金曜日

切手の消費税

こんにちは。
税理士の山脇です。

84円切手を購入しました。

便利なシール式のもので、しかも
可愛い図柄となっています。

その名も、「My旅切手 金沢」。

金沢の名勝、名物が、切手の図柄に
なっています。

さてさて・・・、

消費税の増税に伴い、10月1日から
郵便料金も変わるようです。

今まで、82円で送れていたものが
10月からは、84円になるとか。

では、9月中に買ってしまった、この
可愛い図柄の84円切手の消費税の
取扱は・・・?

切手は、原則、購入時は「非課税」で、
実際に使用した時に「課税」となります。

配送代に消費税が課税されるため、
購入時に非課税とすることで、
二重課税を防止しているのです。

しかし、原則通りの仕訳をするのは
実務的には煩雑です。

よって、消費税法基本通達では、

「~自ら引換給付を受けるものにつき、継続
 して当該郵便切手類又は物品切手等の
 対価を支払った日の属する課税期間の
 課税仕入れとしている場合には、これを
 認める。」

と、一定の条件のもと、購入時に課税仕入
としていいよと、認めています。

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