2011年7月11日月曜日

節電

こんばんは。
税理士の山脇です。

毎日、暑い日が続いていますね。

先週8日に、近畿地方でも梅雨明け発表がありましたが、
発表後、一段と暑さが増したように思われます。

熱中症で搬送される方も増えているということですので、
水分補給をこまめにするなど、体調管理にはくれぐれも
気をつけていかねばなりません。

そんな中、最近、目につくのが、節電の呼び掛けと電力使用状況。

供給電力が分母、使用電力が分子であらわされ、使用率が
グラフと数字で書かれており、今どれぐらいの電力が使用
されているのかが一目でわかるようになっています。

今までに見たことのなかったもので、今年の夏の厳しいさが
ひしひしと伝わってきます。

午前中に比べ、午後になると使用率もぐーんと高くなります。

これって、100%を超えたらどうなるのだろう?

いきなり電気がパチッと消えるのか?

100%なら、大丈夫なのか・・・?

しかも、供給電力って変動するのだそうですね。

関西電力の供給量は、この間は2580万kwだったように
思うのですが、本日は3000万kwになっており、どうやって
増やすのだろうと、ちょっとびっくりしました。

そんな訳で、いろいろ考えると、ついつい気になる電力使用状況です。

また、外に出ると、あちこちで節電対策が目に入ります。

JRをはじめ鉄道各社もいろいろと取り組んでいますが、
普段利用する地下鉄などは、蒸し暑く感じるほどに冷房が
弱められています。

百貨店のお手洗いでは、エアタオルに張り紙がされ、使用不可
となっていました。

節電対策の中での生活を思う時、例えば、トイレのエアタオルは
そもそも必要なものなのかとか、煌々とまで輝く照明が必要なのか、
反対に体の不調を訴えねばならない一律の節電はどうなのか、など
節電のやり方や、生活のあり方を考えさせられます。

いずれにしても節電は、みんなで取り組まねばならない課題には
違いありません。

しかし、節電を意識し過ぎるあまり、健康や安全が損なわれては
なりませんので、一人ひとり、自己防禦を基本としつつ、酷暑を
乗り切っていきたいものです。

2011年7月6日水曜日

委員に任命

こんにちは。
税理士の山脇です。

スタッフが支部の委員に任命されました。

以前より、委員のお話を頂いていたものの、なかなか首を
縦に振らなかったスタッフでしたが、とうとうこの度、正式に
委員に任命され、立派な委嘱状が送られてきていました。(笑)

・・・いいえ、笑いごとでは、ありません。

スタッフ曰く、「所長が任命されるところを、こっちにとばっちりが
来た・・・」と、ちょっぴり不機嫌な様子。

以前から、「どうせやるなら、厚生の委員がいい」とは言って
いたのですが、それは却下され続け、面白くないのでしょうか。(笑)

厚生の役割は、旅行の日程を決めたり、ゴルフの日程を
決めたりと、レクリエーション関係の仕事で、見た目には、
確かに楽しそうですが・・・。

また、私の先輩で、スタッフとも冗談を言い合っている先生が、
厚生担当に就かれることを聞き、気が楽だと思ったのでしょう。

その先輩に、スタッフは、「そっちに入れてね」とお願いし、先輩も
「まかせておけ」と請け負っていたにもかかわらず、先輩は、委員を
決める時の会議?に、たまたま所用で欠席したらしいのです。

遊びに来られた時に、それを笑いながら言ったものですから、
スタッフには「ひどい!!」と言われ、先輩も負けじと、「そんなん
言われても知らん」とやり返し、傍で見ている私がお腹を抱かえて
大笑いするほど、子供のように言い合っていました。(笑)

もうすぐ、第一回の委員会なるものもあるそうですし、たくさん
いる会員の中から押しつけられた・・・いえ、任命されたのです
から、支部の活動を知り、大先輩の話を聞くことによって勉強し、
頑張っていただきたいと思います。(笑)

2011年7月5日火曜日

平成23年度 税理士試験

こんばんは。
税理士の山脇です。

今年も、税理士試験の試験日が近付いてきました。

試験日は、8月2日(火)から8月4日(木)までとのことで、
残すところ約1ケ月、受験生の皆様は、最後の追い込みに
入られたのではないでしょうか。

暑い夏の盛りにおこなわれる税理士試験。

以前にも書きましたが、本当に、知力、体力、精神力が
必要な過酷な試験なのです。

今回は、特に・・・と言ってもいいのではないでしょうか。

税理士試験に関する留意事項を見て驚きました。

「節電対策に協力するために、試験会場によっては、クーラーを
使用できない、照明が若干暗くなるなどのご不便をおかけする
可能性があります」と、書かれているではありませんか。

それに伴ってか、試験中の飲食は、原則禁止だったものが、
ふた付ペットボトル500ml以下のものであれば1本だけ
持ち込みOKとなっています。

全国の試験会場で、本年度に限り、飲料水を試験中に机の上に
置いて、飲むことが認められたのだとか。

さらに、電力事情等により、試験実施中に試験の継続が困難と
なった場合には、その継続困難になった試験室において、当該
試験科目を受験していた方のみを対象に、本年10月頃、再試験
を実施する予定だそうです。

「節電対策に協力」というのは、理解できるのですが、なかなか
厳しいお達しのように思われます。

年に一回の税理士試験・・・いえ、税理士試験に関わらず、他にも
同じように外せない、外したくない場面は多いと思います。

こういうご時世ですが、せめて、そういう時だけでも、安心して
試験を受けられる環境を整えてあげたいものだと切に願います。

2011年7月4日月曜日

ブログの更新頻度

こんばんは。
税理士の山脇です。

ブログを書き始めて1年と少しが経ちました。

続けて書く時もあれば、忙しさを理由にしばらく期間が
あくことも・・・。

書かない日が続いたり、たまに気に入ってもらえる?内容
だったりすると、遠く離れた友人から連絡が入ります。(笑)

嬉しいことに、ブログは欠かさず見てくれているようです。

ただ、連絡が入るのが、事務所を留守にしている時だったり、
携帯に連絡が入ったかと思えばゴルフ中だったりと、始終、
遊んでいるかのように思われているのが残念です。(笑)

しかし、ブログも難しいものですね。

毎日、何らかの話題もあり、そんなに時間のかかるものでも
ないのに、疲れ果てて書けなかったり、稚拙な文章に頭を
悩ます毎日です。

そんな中、先日、気仙沼のファイト新聞に関する記事を読みました。

結構、話題になっていたそうですので、「今頃?」と思われる方も
いらっしゃるでしょうか。(笑)

ファイト新聞とは、子供達が編集し、避難所にはりだした新聞の
ことで、創刊は震災1週間後の3月18日だったのだとか。

編集長は小学生の8歳の女の子。

震災後、暗いニュースの多い中、明るい気持ちになるためにと
小学生達が新聞作りを始めたそうです。

暗い話は書かない、明るい話だけ書くというのが編集方針で、
例えば、「やっと電気がついた」ではなく、「電気ふっ活」と
書かれていたのだそうです。

同じ意味の様に思えても、受ける印象は違いますよね。

「電気ふっ活」と書かれている方が、明るく前向きな気持ちになれます。

再開した学校での活動が忙しくなり、50号で休刊になったそうですが、
近々、本も出版されるのだとか。

ファイト新聞のおかげで、避難生活を送る中、励まされた大人も
多かっただろうと思います。

私にそんな力はありませんが、せめて、ブログを楽しみに?
読んでくれている友人に、「元気で頑張っていますよ」という
気持ちが伝わるよう、ブログの更新にも励みたいと思います。(笑)

2011年7月3日日曜日

勝尾寺へ

こんばんは。
税理士の山脇です。

勝運の寺で有名な勝尾寺に行ってきました。

実は、勝尾寺参拝は、事務所の年中行事なのです。

きっかけは、もう何年も前、スタッフが税理士試験の受験勉強を
していた時に、合格祈願のお守りを渡したことでした。

その年に見事合格を果たし、揃ってお礼まいりに行きました。

そこから、一年のお礼を言い、お守りをお返しし、また新しい
お守りをいただいて帰ることが、年中行事になったのです。(笑)

勝尾寺は、大阪の北部、箕面市にあるお寺です。

西国二十三番礼所のお寺ですので、訪れたことのある方も多い
のではないでしょうか。

本日も、たくさんのお遍路さんが来られていました。

ちなみに、勝尾寺は、「かつおうじ」と読むのですよ。

「かつおじ」では、ありません。

うっかり、カーナビに「かつおじ」と入れてしまい、全く違う検索結果が
表示されるのは毎年のことで、スタッフからは、「去年もそうだった」と、
言われてしまいました。(苦笑)

第六代座主、行巡上人は、清和帝の玉体安穏を祈って効験を示した事
より、王に勝つ寺「勝王寺」の寺名を賜ったそうですが、寺側は、「王」を
「尾」の字に控え、以来「勝尾寺(かつおうじ)」と号したのだそうです。

「勝王寺」の名前を賜ったこともあり、源氏・足利氏等各時代の覇者達
が勝ち運を祈り、以来人生全てに「勝つ」として勝ち運信仰の歴史を
たどったのだとか。

勝尾寺で有名なのが、勝ちダルマ。

すべては自分に勝つために!

「己の弱さに勝つ」という精神が、勝ち運信仰と融合し、不屈の精神
七転び八起きのシンボルであるダルマを己とみなし、それらを授かる
ダルマ信仰へと推移していったそうです。

勝運、厄除、試験、商売、病気等、あらゆる勝負の勝運・成功を
祈願してのことでしょうか、境内のあちこちには、小さいダルマが
置かれていました。


 紫陽花が見ごろでした。
 たくさんの種類の、大輪の紫陽花に、圧倒されました。

  大阪市内とでは、気温が5℃程違うそうです。
心地よい風に暑さを忘れました。

 こちらも恒例となった、鯉の餌やり。(笑)
 参拝者の方にたくさん餌をもらって満腹なのか、
 少し動きも緩慢で、仕方なそうに食べてくれているように
 思われました。

  山脇税理士事務所の年中行事は無事終わりました。
明日から、また、頑張りたいと思います。

2011年7月2日土曜日

古本の売却代金は課税されるか

こんばんは。
税理士の山脇です。

久しぶりに部屋の片づけをしました。

油断すると、本は積み上げられ、隅の方にはホコリもチラホラ・・・。

明日、整理しようと思いつつ、さらにまた明日・・・と、ついつい先送り
しがちになっていたのですが、とうとう重い腰をあげたのです。

窓を開け、汗だくになりながら奮闘した結果、もう二度と読まない
であろうと思われる文庫本が3冊でてきました。

なぜか、本って捨てにくいですよね。(笑)

迷った結果、古本屋さんに持って行くことに。

どなたか、興味をもたれた方が読んでくれるかも、それに古本屋さんに
持って行けば、ジュース代ぐらいにはなるかも・・・。

淡い期待を胸に、いそいそと古本屋さんへ。

買い取りコーナーでは、番号札を渡され、しばし待つことに。

皆さん、結構、活用されているのですね。
私の前の方は、20冊程持って来られていました。

私の持ち込んだ本の評価額はいかほどか。

待つこと約15分、私の番号が呼ばれました。

お姉さんが提示した買い取り価額は・・・何と80円!

内訳は、1冊の本が20円、上下巻あった本は1冊30円で
合計80円とのこと。

期待で膨らんだ胸は、瞬く間にしぼんでしまいました。

好奇心で、待ち時間に、持ち込んだ本と同じ本が売られていないか
探してみると、上下巻の方が1冊350円で売られていました。

販売価額の約1割の買い取り価額・・・残念に思いつつも、よく考えれば
そんなものですよね。(笑)

さてさて、本を売ったこの80円の収入、確定申告の対象になるのでしょうか。

今回は、3冊で80円でしたが、たくさんの冊数を持ち込むと、結構な
金額になりますよね。

所得税法第九条の九には、「自己又はその配偶者その他の親族が生活の
用に供する家具、じゆう器、衣服、その他の資産で政令で定めるものの
譲渡による所得については、所得税を課さない」と定められています。

つまり、生活に通常必要な資産であれば、非課税となり、課税の対象とは
ならないのです。

ちなみに、売った時の値段と、買った時の値段を比べると、損失が生じると
思われますが、この損失はなかったものとみなされます。

どっちにしろ、確定申告は不要となるのです。

しかし、生活に通常必要な資産でも、貴金属や書画、骨董品など高価な
ものは、課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

しかし、しかし、80円とは・・・。

ジュース代にもなりませんでした・・・トホホです。

せめて、どなたかが買って、楽しく読んでくれることを願うばかりです。

2011年7月1日金曜日

7月11日期限の書類

こんばんは。
税理士の山脇です。

7月に入りましたね。

7月というと、一気に「夏」という気がします。

今朝、元気いっぱいの登校途中の小学生達を見て、「この子達は
もうすぐ夏休みなんだな」と、ちょっぴり、うらやましく思いました。(笑)

さてさて、税理士事務所をはじめ、会社の担当者の方は、7月前半、
少し忙しくなります。

7月11日(月)提出・納税期限の書類がいくつかありますものね。

今年は、7月10日が日曜日のため、翌11日が期限となっています。

まず、源泉所得税の納期の特例の適用を受けておられる方は、1月
から6月までの間に源泉徴収した所得税を納めなければなりません。

この特例の対象となるのは、お給料や賞与、退職金から源泉徴収した
所得税と、税理士や弁護士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税
に限られています。

年2回、半年分ずつ納めることになるので、事務作業の手間は省ける
のですが、半年分となると納める金額も結構なものになります。

日頃から納税資金を確保しつつ、また、うっかり、納め忘れのないよう
注意しましょう。

次に、労働保険の年度更新がありますね。

毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間を計算期間として、
前年度の保険料を精算するための申告と納付、新年度の概算
保険料を納付するための申告と納付をしなければいけません。

6月の初め頃に、おなじみ、緑色の封筒で申告書と納付書が一体と
なった書類が送られてきているのではないでしょうか。

送られてきてから提出期限までの時間にゆとりがあります。

こちらも、うっかり、申告・納付もれがないよう注意しましょう。

他には、社会保険の算定基礎届というものもあります。

被保険者のお給料は昇級などで変動しますよね。

そこで、毎年1回、標準報酬月額を見直すために定時決定というものが
行われるのです。

ちなみに、お給料が著しく変動した場合には、その都度、別の手続きを
行わないといけません。

定時決定では、4月から6月に支給したお給料等について届出を行い、
保険料はその年の9月から改定となります。

また、今年は、保険者算定の基準が追加されたそうです。

4月から6月に支給されたもので判定されると、その時期に繁忙期を
むかえる業種にとっては不公平だということで、1年の平均で算定する
ことが可能になったのだとか。

こうして拾い上げると、7月11日期限のものが結構ありますね。

源泉税の納付や労働保険の申告・納付は遅れるとペナルティが
課されますし、算定基礎届もきっちり書かないと社会保険料もさる
ことながら、将来受け取る年金にも影響を及ぼします。

期限を守って正しい申告をしてください。