こんにちは。
税理士の山脇です。
午後より研修へ。
研修のテーマは、「働き方改革
関連法案の概要」でした。
「働き方改革」
「一億総活躍社会の実現に向けて」
は、ニュースなどで、最近、耳にする
機会が多い言葉ではないでしょうか。
働き方改革関連法とは、労働者が
それぞれの事情に応じた多様な
働き方を選択できる社会を目指して
作られた法律です。
2018年6月29日に可決・成立され、
2019年4月から順次施行されます。
本日の研修では、
①労働時間法制の見直し
②雇用形態に関わらない公正な
待遇の確保
という、大きな2つのポイントの
講義を受けました。
経営者や人事担当者においては
諸規定の変更やシステムの変更など
早急な対策が求められ、それに
伴う負担が増えそうですね。
さてさて、受講後、事務所で研修の
話をし、気になる点を質問しました。
「有給休暇って、法律で決められた
とおり、取ってましたか?」
有給休暇は、労働基準法によって
その付与日数が決められています。
勤続勤務年数6.5年で、付与日数20日が
最高となっています。
「えっ!20日・・・」
「余裕で超えているかも・・・」
と、スタッフから回答がありました。(苦笑)
本日の研修では、来年4月より、年5日の
年次有給休暇の取得が義務付けられると
説明を受けました。
しかし、山脇税理士事務所に限っては
心配する必要は全くなさそうです。(笑)
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