2018年10月29日月曜日

100%超え

こんにちは。
税理士の山脇です。

午後より研修へ。

研修のテーマは、「働き方改革
関連法案の概要」でした。

「働き方改革」

「一億総活躍社会の実現に向けて」

は、ニュースなどで、最近、耳にする
機会が多い言葉ではないでしょうか。

働き方改革関連法とは、労働者が
それぞれの事情に応じた多様な
働き方を選択できる社会を目指して
作られた法律です。

2018年6月29日に可決・成立され、
2019年4月から順次施行されます。

本日の研修では、

 ①労働時間法制の見直し

 ②雇用形態に関わらない公正な
   待遇の確保

という、大きな2つのポイントの
講義を受けました。

経営者や人事担当者においては
諸規定の変更やシステムの変更など
早急な対策が求められ、それに
伴う負担が増えそうですね。

さてさて、受講後、事務所で研修の
話をし、気になる点を質問しました。

「有給休暇って、法律で決められた
 とおり、取ってましたか?」

有給休暇は、労働基準法によって
その付与日数が決められています。

勤続勤務年数6.5年で、付与日数20日が
最高となっています。

「えっ!20日・・・」

「余裕で超えているかも・・・」

と、スタッフから回答がありました。(苦笑)

本日の研修では、来年4月より、年5日の
年次有給休暇の取得が義務付けられると
説明を受けました。

しかし、山脇税理士事務所に限っては
心配する必要は全くなさそうです。(笑)

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