こんにちは。
税理士の山脇です。
毎年1回、7月1日現在における
全ての被保険者の標準報酬月額を
決定するために、算定基礎届を
提出しなければなりません。
提出期間は、令和2年7月1日から
7月10日まで。
標準報酬月額は、納める保険料の
計算や、将来、受け取る年金額等の
計算の基礎となるものですから、
提出忘れのないように、期限内に
提出しましょう。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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