2022年1月27日木曜日

個別延長

 こんにちは。

税理士の山脇です。


新型コロナウイルスの感染者が

激増しています。


本日より、大阪でも、

『まん延防止等重点措置』が

適用されました。


そんな状況下でありますが、今年も

確定申告の時期が近づいております。


一律の期限延長は発表されていませんが

令和3年分の確定申告についても

新型コロナウイルスの影響で、

期限内申告等ができないと認められる

やむを得ない理由がある場合には、

個別延長が認められています。


個別延長を受けるためには、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

の提出が必要です。


引き続き感染予防を徹底するとともに

早めの申告で肩の荷を降ろしましょう。(笑)

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