2022年1月17日月曜日

源泉税の納付

 こんにちは。

税理士の山脇です。


源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は

原則として、給与等を支払った月の

翌月10日までに国に納めなければ

なりません。


しかし、一定の場合には、源泉徴収した

所得税及び復興特別所得税を、半年分

まとめて納めることができます。


これを、納期の特例といいます。


7月~12月に源泉徴収した所得税及び

復興特別所得税については、翌年1月20日が

納付期限となります。


そう、明々後日ですね。


納め忘れのないように、ご注意ください。

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