こんにちは。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は
原則として、給与等を支払った月の
翌月10日までに国に納めなければ
なりません。
しかし、一定の場合には、源泉徴収した
所得税及び復興特別所得税を、半年分
まとめて納めることができます。
これを、納期の特例といいます。
7月~12月に源泉徴収した所得税及び
復興特別所得税については、翌年1月20日が
納付期限となります。
そう、明々後日ですね。
納め忘れのないように、ご注意ください。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
0 件のコメント:
コメントを投稿