2022年1月18日火曜日

償却資産申告書

 こんにちは。

税理士の山脇です。


事業用の償却資産については、

毎年1月1日現在の所有状況を

資産が所在する市町村に申告

しなければなりません。


申告書の提出期限は、1月31日。


が!


期限間近になると窓口が混雑するため、 

『なるべく、令和4年1月20日(木)』 

までに、提出してくださいとのこと。


周知せよ!とのことですので、

書いておきます。(笑)

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