~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
税理士の山脇です。
事業用の償却資産については、
毎年1月1日現在の所有状況を
資産が所在する市町村に申告
しなければなりません。
申告書の提出期限は、1月31日。
が!
期限間近になると窓口が混雑するため、
『なるべく、令和4年1月20日(木)』
までに、提出してくださいとのこと。
周知せよ!とのことですので、
書いておきます。(笑)
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