こんにちは。
月次支援金とは、令和3年4月以降に
実施された緊急事態措置又はまん延
防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・
時短営業又は外出自粛等の影響を受けた
中小法人・個人事業者に対する給付金です。
一定の要件を満たせば、給付の対象となります。
申請期間は、6月16日からで、原則、
対象月の翌月から2ケ月間を申請期間と
しているそうです。
受給洩れのないよう、又は、誤って受給する
ことのないよう、給付の対象となるか否か、
確認してみてください。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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