~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
税理士の山脇です。
令和3年度税制改正により、税務関係
書類の押印義務が、一部を除き、原則
廃止されることになりました。
この改正は、令和3年4月1日以後に
提出する税務関係書類について適用
されます。
また、地方税の関係書類についても、
国税と同様に押印義務が廃止されています。
「脱はんこ」ですか・・・
ちょっぴり寂しいような気がします。
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