こんにちは。
令和2年分の確定申告から、医療費控除の
適用を受けるためには、『医療費控除の
明細書』の添付が必須となります。
また、明細書を添付することにより、
領収書の添付等は不要となりますが、
確定申告期限等から5年を経過する日まで
の間は、領収書(医療費通知を添付したものは
除く。)の提示または提出を求めらる場合が
あるので、領収書は自宅等で保存しておく
必要があります。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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