2020年11月16日月曜日

出張は支援対象外

 こんにちは。

税理士の山脇です。


話題のGO TO トラベル。


当初は、会社の出張でも利用できる

とのことでした。


消費税の課税関係はどうなるの?


地域共通クーポンの取り扱いは?


ややこしいなぁと思ったのが本音です。(苦笑)


が!


GO TO トラベル事業の目的である

観光需要の喚起という観点から、出張は

11月6日の予約販売分より、支援の

対象外となりました。


それに関連してでしょうか。


11月13日には、宿泊施設等が、領収書等に

会社名の記載を求められた際の対応について

も発表されています。


宿泊施設等では、これも手間ですが、

仕方ありませんね。


さてさて、通勤途中の大阪駅で、実物大、

「どこでもドア」を見ました。


ドアの向こうに広がる観光地の風景。


どこかに行きたい!という気分になりますね。


GO TO トラベルが使えない出張でも

いいから、久しぶりに、どこかに行きたい。


が、当分は・・・。(涙)




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