こんにちは。
話題のGo To トラベル。
Go To トラベル事業とは、宿泊を
伴う、または、日帰りの国内旅行の
代金総額の1/2相当額を国が支援
する事業です。
もう、既に、利用したという方も
多いのではないでしょうか。
さてさて、Go To トラベルで旅行した
場合、国により支援される旅行代金の1/2
相当額は、課税の対象になるのでしょうか。
答えはいかに・・・
この、支援される1/2相当額は、税務上、
旅行者個人の一時所得として所得税の課税の
対象となります。
ただし、一時所得については、所得金額の
計算上、50万円の特別控除が適用され
ますので、他の一時所得とされる金額と
Go To トラベルによる支援額との
合計額が年間50万円を越えない限り、
旅行者個人の課税所得は生じないことと
なります。
これからは、紅葉シーズン到来。
ますます、Go To トラベルの需要が
高まりそうですね。
皆様、お得で楽しい旅行を!
ただし、引き続き、コロナ感染予防
対策は万全に!
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