こんにちは。
法人住民税及び法人事業税についても
基本的に、法人税と同様、中間申告義務
があります。
申告方法も、前年度実績による予定申告と、
仮決算による中間申告から選択できます。
予定申告の場合の税額は、通常であれば、
だいたい前事業年度の税額の1/2と計算
します。
が!
改正があったため、令和1年10月1日以後
開始する最初の事業年度の予定税額の算定に
ついては、経過措置が設けられています。
手元にあった、大阪府のパンフレット。
なるほど・・・算式が違いますね。
言葉で書かれると、難しそうで、面倒に
なりますが、難しくはありません。(笑)
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