こんにちは。
税理士の山脇です。
納期の特例とは、給与の支給人員が
常時10人未満の源泉徴収義務者が
源泉徴収した所得税及び復興特別
所得税を半年分まとめて納めることが
できる特例をいいます。
納期の特例を受けるためには、
納税地の所轄税務署長へ納期の
特例の申請書を提出しなければ
なりません。
納期の特例の承認を受けている
場合の納期限は、
1月から6月までの支払い分に
ついては、7月10日まで。
7月から12月までの支払い分に
ついては、翌年1月20日まで。
ちなみに、今週、金曜日が、7月10日です。
納め忘れのないように注意しましょう。
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