こんにちは。
税理士の山脇です。
法務局における自筆証書遺言に係る
遺言書の保管制度が令和2年7月10日
から開始されました。
自筆証書遺言とは、その名の通り
自筆で書き上げる遺言のことです。
自筆で書いた遺言は、自宅で保管
されることが多く、金庫やお仏壇から
発見され、相続ならぬ争続へ・・・
相続に関しては、あながち、ドラマの
見過ぎとは言い切れません。(苦笑)
法務局へ遺言書を預けることは、
・遺言書の紛失や隠匿等の防止
・遺言書の存在の把握が容易
などのメリットがあるそうです。
この制度によって、相続手続きの
円滑化が図れればいいですね。
先週、相続税の申告手続きが終わりました。
争続ではありません。(笑)
新型コロナウイルスの影響もあり
ましたが、期限内に申告できて
ほっとしているところです。
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