山脇幹雄税理士事務所のブログ
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
2019年1月24日木曜日
1月末提出期限
こんにちは。
税理士の山脇です。
1月末が提出期限の書類が
結構あります。
税務署へは、法定調書合計表を、
各市町村へは、給与支払報告書や
償却資産税の申告書を提出しなければ
なりません。
提出忘れ・提出洩れのないよう、
期限内に提出しましょう。
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税理士:山脇幹雄
永らく滅私奉公から定年を迎え、第二の人生を歩み出したところです。
私にできることは何か?自問の中、選択肢は限られていました。
これまでの経験を活かして、税のよろずやを目指そう!と。
"誠実にあれば信頼は築ける"を信条に、お客様と接してまいります。
税務に関するご相談や、会計における記帳・申告については、山脇幹雄税理士事務所が誠意をもってお答えします。
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