2019年1月17日木曜日

納期の特例

こんにちは。
税理士の山脇です。

源泉徴収した所得税及び、復興特別
所得税は、原則として、給与等を
支払った月の翌月10日までに、国に
納めなければなりません。

しかし、一定の要件を満たす場合、
申請により、半年分まとめて納める
ことができる特例があります。

この特例を、納期の特例といいます。

この特例を受けると、

1月~6月までに源泉徴収した
ものは7月10日、

7月~12月までに源泉徴収した
ものは翌年1月20日、

が、納付期限となります。

7月~12月分の納付期限が、
近づいてきています。

1月20日は、今年は日曜日。

よって、翌日の1月21日が
納付期限となります。

納付忘れのないよう、早めに
納付しましょう。

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