こんにちは。
税理士の山脇です。
源泉徴収した所得税及び、復興特別
所得税は、原則として、給与等を
支払った月の翌月10日までに、国に
納めなければなりません。
しかし、一定の要件を満たす場合、
申請により、半年分まとめて納める
ことができる特例があります。
この特例を、納期の特例といいます。
この特例を受けると、
1月~6月までに源泉徴収した
ものは7月10日、
7月~12月までに源泉徴収した
ものは翌年1月20日、
が、納付期限となります。
7月~12月分の納付期限が、
近づいてきています。
1月20日は、今年は日曜日。
よって、翌日の1月21日が
納付期限となります。
納付忘れのないよう、早めに
納付しましょう。
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