こんにちは。
税理士の山脇です。
「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付
義務化のお知らせ」が発表されています。
29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合
「医療費控除の明細書」の添付が必要となったのです。
これにより、医療費の領収書の提出は不要となり
ましたが、税務署から求められた時は提示又は
提出しなければならず、確定申告期限等から5年間、
自宅等で保管しなければなりません。
医療費控除の明細書を見てみると、大きく変わった
のは、「1 医療費通知に関する事項」でしょうか。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の
額等を通知する書類で、健康保険組合等が発行する
「医療費のお知らせ」などをいいます。
今までは、医療費控除の適用を受ける場合、この
医療費のお知らせは使えませんでしたが、29年分
の確定申告より、この通知書を基に医療費控除
の適用を受けることができるようになったのです。
しかし、医療費通知に記載された医療費の額は、
実際に支払った金額と異なる場合がありますので、
領収書を確認し、実際に支払った医療費の額も記載
しなければなりません。
また、医療費通知に関する事項に記入した医療費通知
(原本)は、申告書に添付が必要となります。
医療費通知を使用することで、記載事項が減ったという
ことが大きな変更点でしょうか。
ちなみに、平成29年分から平成31年分までの確定申告
については、今までどおり、医療費の領収書の添付又は
提示によることもできます。
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