こんにちは。
税理士の山脇です。
前年中に給与の支払いをしたすべての従業員等に
ついて、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)
を提出しなければなりません。
提出先は、従業員等の1月1日現在における住所地の
市町村です。
提出期限は、平成29年1月31日。
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる
重要な書類です。
1月は、提出する書類が本当に多い。
提出洩れのないよう注意し、期限内に提出するように
しましょう。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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