こんにちは。
税理士の山脇です。
固定資産税は、土地及び家屋だけでなく、事業用の
償却資産にも課税されます。
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は
毎年、1月1日現在における当該償却資産について、
一定の事項を記載した申告書を、当該償却資産の
所在地の市長村長へ提出しなければなりません。
償却資産の申告書の提出期限は、1月31日です。
また、免税点未満となり、課税されない場合でも
申告する必要があるので注意が必要です。
さてさて、平成29年度の償却資産の申告書の提出に
あたり、当事務所でちょっとしたことが起こりました。
結論をいうと、提出が早すぎたのです。(笑)
上に書いたとおり、償却資産の申告書は、毎年、
1月1日現在の所有状況を申告するものです。
が、スタッフが昨年12月中に提出してしまいました。
理由は、同じ市町村へ提出する他の書類があったため
迷いつつも同封したとのこと。
市町村から電話が入りました。
「先生、早すぎます・・・。」(笑)
現在の資産状況や、1月1日までの購入予定の有無などを
確認し、申告書を作成し、ついでに同封してしまった旨を
説明したところ、ご理解いただけたようです。
提出すべきものでも、早すぎると問題あり。
しかし、遅れるのは更に問題あり。
提出期限は1月31日です。
期限内に提出しましょう。
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