2017年1月18日水曜日

1月20日

こんにちは。
税理士の山脇です。

1月20日は、納期の特例の承認を受けている方の
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限です。

原則は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の
翌月10日が納付期限ですが、一定の要件に該当し、
承認を受ければ納期の特例の適用を受けることが
できます。

納期の特例は、源泉所得税及び復興特別所得税を
半年分ずつ、年2回に分けて納めることになるので
事務手間が省けるのですが、納める税金が高額に
なってしまいます。

納付期限に遅れると延滞税等のペナルティが課される
ので、期限内に納付するようにしましょう。

しつこいようですが、1月20日です!

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