2016年1月13日水曜日

償却資産の申告書

こんにちは。
税理士の山脇です。

償却資産の申告書の提出時期となりました。

償却資産は、土地や家屋と同じく、固定資産税の対象
となるため、申告する必要があります。

平成28年分の償却資産申告書の様式が少し変わって
いました。

マイナンバー制度の導入により、個人番号・法人番号の
記載欄が新設され、個人の方は12桁の個人番号を、
法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に
記載することになったのです。

法人の場合は番号を記載するだけで問題ありませんが、
個人の場合は、本人確認資料の添付が必要となるので
注意が必要です。

ちなみに、マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は
有効なものとして受理してくれるそうですが、後日、確認調査
を行うこともあるそうです。

申告期限は、2月1日です。

記載洩れ、添付洩れのないよう申告しましょう。

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