2014年6月19日木曜日

健康診断

こんにちは。
税理士の山脇です。

スタッフが午前中に健診を受けてきました。

心なしかぐったりしている気がします。(苦笑)

私や自分の家族には、しつこく受けるように勧めているにも
かかわらず、本人は、ここ数年受けていなかったのだとか。

どうも、人一倍怖がりのようで、ついつい先送りしていたようです。

ちなみに、「健診」と「検診」の違いはご存知でしょうか。

「健診」とは、健康状態を大まかに調べることで、病気を発見する
ための手がかりとなるものだそうです。

一方、「検診」は、ある特定の病気を発見するために行われる
もので、病気をピンポイントで見つけることができるのだそうです。

体調を崩してから病院に行くのではなく、定期的に健診を
受けることが必要なのですね。

・・・と、ここで終わってしまうと「山脇税理士事務所のお話」と
なってしまいますので、税金に関係するお話も少しだけ。(笑)

時々、人間ドックや健診の費用を会社で負担した場合には
どうなりますかという質問をいただきます。

負担した健診等の費用は、目安として次のような要件をクリア
できれば、給与等として課税する必要はありません。

まず、社員全員を対象にしている場合。

例えば、一定の年齢以上の人は全員対象というのであれば
かまいませんが、役員や特定の地位にある人だけを対象と
している場合は給与等として課税の対象となってしまいます。

次に、その健診等の費用を会社が負担し、直接、医療機関に
支払っている場合。

最後に、その健診等の費用が、通常必要であると認められる範囲
のものである場合。

ただし、上記のような要件をクリアしていたとしても、家族経営の
会社の場合等は、給与等として課税されてしまう可能性があるので
注意が必要です。


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