こんにちは。
税理士の山脇です。
スタッフが午前中に健診を受けてきました。
心なしかぐったりしている気がします。(苦笑)
私や自分の家族には、しつこく受けるように勧めているにも
かかわらず、本人は、ここ数年受けていなかったのだとか。
どうも、人一倍怖がりのようで、ついつい先送りしていたようです。
ちなみに、「健診」と「検診」の違いはご存知でしょうか。
「健診」とは、健康状態を大まかに調べることで、病気を発見する
ための手がかりとなるものだそうです。
一方、「検診」は、ある特定の病気を発見するために行われる
もので、病気をピンポイントで見つけることができるのだそうです。
体調を崩してから病院に行くのではなく、定期的に健診を
受けることが必要なのですね。
・・・と、ここで終わってしまうと「山脇税理士事務所のお話」と
なってしまいますので、税金に関係するお話も少しだけ。(笑)
時々、人間ドックや健診の費用を会社で負担した場合には
どうなりますかという質問をいただきます。
負担した健診等の費用は、目安として次のような要件をクリア
できれば、給与等として課税する必要はありません。
まず、社員全員を対象にしている場合。
例えば、一定の年齢以上の人は全員対象というのであれば
かまいませんが、役員や特定の地位にある人だけを対象と
している場合は給与等として課税の対象となってしまいます。
次に、その健診等の費用を会社が負担し、直接、医療機関に
支払っている場合。
最後に、その健診等の費用が、通常必要であると認められる範囲
のものである場合。
ただし、上記のような要件をクリアしていたとしても、家族経営の
会社の場合等は、給与等として課税されてしまう可能性があるので
注意が必要です。
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