2020年9月10日木曜日

まい泉のエビ重

こんにちは。
税理士の山脇です。

新型コロナウイルスの影響で
ランチはお弁当という日が
続いています。

3月の確定申告期頃からなので、
もう、半年になるでしょうか。

事務所周辺では、テイクアウト
できるお店が増えました。

また、お店で食べている人より、
お弁当を買っている人の方が
多いような気もします。

「いつも行ってたお店の、あの
 ランチセットが食べたい!」

と、思うことも時々ありますが・・・

今は、我慢です。(苦笑)

手を変え品を変え?

事務所deランチを楽しまねば!(笑)

さてさて、本日のランチは、まい泉の
エビ重でした。

スタッフの好物ということで、小雨の
中を苦にすることなく、買いに行って
くれました。(笑)


2020年9月9日水曜日

九月場所番付表

こんにちは。
税理士の山脇です。

大相撲九月場所の番付表を
いただきました。

三月場所以来、久しぶりに
目にした番付表。

なんだか、懐かしい気がしました。

新型コロナウイルスの影響で
相撲観戦にも行けないとこぼす
スタッフも喜んでいました。(笑)

番付表をくれたのは、税理士の
知人です。

郵送してくれることもあれば、
事務所のポストに入れておいて
くれることもあります。

いつも、有難う。

感謝、感謝!



2020年9月7日月曜日

味醂の消費税

こんにちは。
税理士の山脇です。

令和元年10月1日に消費税が
10%に引き上げられました。

また、増税と同時に、軽減税率
制度が導入されました。

酒類を除く食品表示法に規定する
飲食料品(外食を除く)と、定期購読
契約が締結された週2回以上発行
される新聞が、軽減税率の対象となり
消費税率は、8%となっています。

さてさて・・・

先日、頂いた「味醂」は、軽減税率の
適用対象となるのでしょうか?

酒税法に規定する酒類は、軽減税率
の適用対象である「飲食料品」には
該当しません。

よって、味醂が、酒税法に規定する酒類
に該当するものであれば、軽減税率の
適用対象とはなりません。

なお、酒税法に規定する酒類に該当
しない、みりん風調味料(アルコール分が
1度未満のものに限る)については、
飲食料品に該当しますので、軽減税率の
適用対象となります。

ちなみに、頂いた味醂は、「本みりん」。

アルコール分13.5度以上14度未満と
書かれていました。

赤い字で、「飲酒の場合は、20歳に
なってから」とも書かれています。(笑)

頂いた味醂は、軽減税率の適用対象外
の消費税率10%の味醂でした。

軽減税率が導入されて、1年近くが
経ちました。

まだ、戸惑うことがあります。(苦笑)

2020年9月5日土曜日

献血へ

こんにちは。
税理士の山脇です。

スタッフが献血に行ったとか。

そういえば、最近、テレビで、
献血の協力を呼び掛けている
のを見たような・・・。

新型コロナウイルスの影響で
献血の協力者が減ったとか。

私も、折を見て、献血に行きたいと
思います。


2020年9月4日金曜日

味醂

こんにちは。
税理士の山脇です。

本みりんを頂きました。

有機米を使用し、3年間
熟成貯蔵。

本来のみりんの風味を引き出した
旧式本みりんだそうです。

お礼の連絡をしたところ、

「是非、飲んでください!」

とのこと。

そういえば、時代小説で、井戸に
冷やした味醂を飲む場面がよく
出てくるのを思い出しました。

早速、冷やしていただきます。

有難うございました!

2020年9月1日火曜日

防災の日

こんにちは。
税理士の山脇です。

9月に入りました。

光陰矢の如し・・・

コロナ禍の中、例年になく、
過ゆく月日の速さを感じます。

さてさて、今日は、防災の日です。

毎年、所属会でおこなわれていた
防災模擬訓練。

新型コロナウイルスの影響で、
今年は、その訓練も見送られた
ようです。

訓練はないものの、防災への
意識を高めていかねばと
思います。

2020年8月31日月曜日

8月末

こんにちは。
税理士の山脇です。

8月最終日となりました。

今月提出の申告も無事終わり
ほっと一息つきました。

新型コロナウイルスの影響で
関与先様とのやり取りも、電話、
メール、FAX、郵便が主流と
なっています。

今まで、気軽にお会いできて
いたのがウソのようです。

これも、「新しい生活様式」の1つ
なのでしょう。

「人ありき!」の山脇としては、少し
寂しい気がします。