2022年9月26日月曜日

非常用食料品の取扱い

 こんにちは。

税理士の山脇です。


本日、台風17号が発生したそうです。


9月に入って、6つ目の台風だとか。


自然の猛威の前にはなすすべも

ありませんが、出来る限りの

備えはしておかなければなりませんね。


最近では、家庭だけでなく、非常用

食料品等を備蓄する企業等が増えて

いるようです。


この、企業等が備蓄する非常用の

食料品については、


「備蓄時に事業供用があったものとして

 その時の損金の額に算入することができる」


と、その取扱いが、国税庁のHPで

明らかにされています。


賞味期限が長いことをいいことに

ついつい、忘れがちになる非常用食料品。


山脇事務所に置いてあるものを

チェックしてみました。


ちゃんと期限内のものばかりで

少し安心した次第です。(笑)

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