2021年10月28日木曜日

電子帳簿保存法の改正

 こんにちは。

税理士の山脇です。


経済社会のデジタル化を踏まえ、

経理の電子化による生産性の向上、

記帳水準の向上等に資するため、

国税関係帳簿書類を電子的に保存

する際の手続き等について、抜本的な

見直しがなされました。


改正については、

  ①電子帳簿等保存に関するもの

  ②スキャナ保存に関するもの

  ③電子取引に関するもの

の、それぞれの改正内容を確認しておく

必要がありますね。


今回の改正では、保存要件が大幅に

緩和されたものの、電子取引の取引情報

の出力書面等の保存が廃止され、これにより

多くの事業者に影響を与えそうです。


ちなみに、この改正は、令和4年1月1日から

施行されます。


早めの検討・対応が必要です。

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