こんにちは。
経済社会のデジタル化を踏まえ、
経理の電子化による生産性の向上、
記帳水準の向上等に資するため、
国税関係帳簿書類を電子的に保存
する際の手続き等について、抜本的な
見直しがなされました。
改正については、
①電子帳簿等保存に関するもの
②スキャナ保存に関するもの
③電子取引に関するもの
の、それぞれの改正内容を確認しておく
必要がありますね。
今回の改正では、保存要件が大幅に
緩和されたものの、電子取引の取引情報
の出力書面等の保存が廃止され、これにより
多くの事業者に影響を与えそうです。
ちなみに、この改正は、令和4年1月1日から
施行されます。
早めの検討・対応が必要です。
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