こんにちは。
令和5年10月1日から、消費税の
仕入税額控除の方式としてインボイス
制度が開始されます。
インボイス制度では、登録を受けた
事業者が交付する適格請求書等の保存が
仕入税額控除の要件となります。
適格請求書発行事業者の登録を受けようと
する事業者(課税事業者に限る)は、
納税地を所轄する税務署長に登録申請書を
提出する必要があります。
登録申請書は、令和3年10月1日より
提出が可能となっています。
そう、今月より、受付が開始されています。
導入の2年前からの申請開始・・・
早いですねぇ。(驚)
ちなみに、インボイス制度が導入される
令和5年10月1日から登録を受けるため
には、令和5年3月31日までに登録申請書
を提出する必要があります。
まだまだ、日はありますが、提出忘れ等の
ないよう、早めに提出しておきましょう。
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